マーケティング現場の用語集|プロジェクトマネジメント
Warranty against Defects:かしたんぽせきにん
ひとことで言うと
納品した物やサービスに、本来備わっているべき品質が欠けていた(瑕疵があった)場合に、売り手や作り手が負う責任のことです。
瑕疵(かし)とは、本来あるべき機能・品質・性能が欠けている「欠陥」や「キズ」のことです。資料では、Web制作で、納品後に制作側の作り込みが原因の不具合が見つかった場合、一定期間(公開後1〜3か月が一般的)は無償で対応する約束を「瑕疵担保期間」として紹介しています。納品時に見落とした不具合や表示崩れは無償、新しい機能の追加は有償、のように範囲を決めておきます。なお、2020年4月施行の改正民法で、法律上の考え方は「契約不適合責任」に改められています。
制作契約書に「公開後2か月以内に見つかった、制作側に原因のある不具合は無償で修正する。新しい機能の追加は別途見積もり」と明記しておきます。